【静岡市の税理士の勝手に一言】交際費等の損金不算入制度の改正(限度額が年400万円から600万円に引上)
H21/6/23:交際費等の損金不算入制度の改正(限度額が年400万円から600万円に引上) 平成21年6月19日、 第171回国会で審議されていた 「租税特別措置法の一部を改正する法律」 が成立し、 交際費等の損金不算入制度が以下のように改正されました。 (1)交際費等の損金不算入...
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