先月レセプトもすでに提出しているある利用者さんの レンタルしている福祉用具の数が間違っていた(多かった)場合、 翌月追加分だけを請求すればいいんでしょうか? それとも過誤申請しないといけないのでしょうか? 過誤申請は多く頂きすぎた場合だけするのでしょうか...
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