受取人変更(うけとりにんへんこう)
保険契約者は原則として保険期間中であれば保険金受取人を変更することができますが、死亡保険金の支払事由が発生したあとには変更できません。
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保険契約者は原則として保険期間中であれば保険金受取人を変更することができますが、死亡保険金の支払事由が発生したあとには変更できません。

