無戸籍児の認知調停、裁判所判断にばらつき 東京家裁は回避
家庭裁判所によって、離婚後300日以内に出生した子供の父親が誰になるか、判断が分かれたようです。http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20090202STXKA003301022009.html
裁判所判断
離婚後300日以内に 生まれた子は前夫の子と 推定する民法の 「300日規定」により 無戸籍となった 男児と母親が 昨年 前夫の関与なしで現夫の 子とするための認知調停を 東京家裁八王子支部に 申し立てたところ 裁判官から「取り下げてほしい」と言われた。 ...
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