江頭先生はやはりスゴイ
平成18年の会社法施行以来,払込を伴わない株式会社の増資の方法として資本準備金の資本組入れは認められていたが,利益準備金やその他利益剰余金から直接資本に組み入れることはできなくなっていた。一旦剰余金を配当して払込を行うという迂回方法を取れば増資すること...
平成18年の会社法施行以来,払込を伴わない株式会社の増資の方法として資本準備金の資本組入れは認められていたが,利益準備金やその他利益剰余金から直接資本に組み入れることはできなくなっていた。一旦剰余金を配当して払込を行うという迂回方法を取れば増資すること...