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多重債務の整理法、民事再生法

民事再生法とは、地方裁判所に債務のうち一定の額を決定された 期間内で返済する計画案を提出し、裁判所に認可を受けた上で 計画通り返済が完了すると、残りの債務の免除を受けることが可能に なるというものです。 個人での手続きには難しい部分が多いため、書類作成や手続きは 弁護士や司法書士に依頼したほうが良いでしょう。 民事再生法は中小企業が利用することを念頭においていますが、 学校法人などの法人や個人も申し立てることが可能です。 一定の要件を満たす債務者を対象とした迅速な手続きが 設けられています。詳しくは以下の通りです。 ■住宅資金貸付債権に関する特則 住宅ロ-ンについて特別条項を再生計画で定め、認可を得た 上で履行することで、差し押さえにより住宅を失わずに、 住宅ロ-ンを完済することができるようにしたもの。 ■小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則 個人事業者とサラリ-マンをそれぞれ主な対象としている。 住宅ローンがあり、とにかく家だけは手放したくない人に 向いている方法です。 民事再生法の利点、マイナス点は以下の通りです。 <利点> ●住宅ローン特則を利用すると、住宅を手放さなくて済む。 ●債務総額を圧縮できる。 <マイナス点> ●官報に掲載されてしまう。 ●利用条件がある。 ●一部の債務だけを整理することができない。 ●今後数年間は、新たな借金やクレジットカードを作ることができない。

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