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債務整理の方法、自己破産

自己破産とは、裁判所が公に破産宣告をする債務整理の 方法です。破産決定を受けた段階の財産(生活するのに 必要なものは除きます)を失う代わりにすべての債務が 免除され、以後の収入を返済に当てることなく、 自由に使うことにより経済的な更生を図っていく制度です。 破産宣告によるデメリットとしては、自己破産後7年程は ローンを組んだりクレジットの利用ができなくなります。 社会的な信用を失うという不利な点はありますが、戸籍に 載ったり、現在の職場を退職しなくてはいけないなどという ことはありません。 自己破産の手続きの流れは、裁判所に自己破産の申し立てを して破産の決定を受けたあと(破産宣告)、免責の決定を 受け借金が棒引きとなるまでの流れです。 自己破産をするためには、借金を返せない状態であると 裁判所が判断した場合になります。そのため、債務額が 返済可能と判断された場合は自己破産の対象にはなりません。 自己破産は一部の債務を除いての手続きはできないため、 住宅ローンや保証人が付いている債務を含めて自己破産の 対象になります。つまり、すべての債務整理をしなくては いけないということです。 所有財産は原則としてすべて処分の対象になるため、自動車 や不動産、株券などは手放すことになります。また、自己破産 することにより一定期間就くことのできない職業もあります。 <利点> ●借金がゼロになる。 ●戸籍や住民票に載ることはない。 ●自己破産を理由に解雇されることはない。 <マイナス店> ●免責を受けるまでの間は公的資格の必要な職業に就けない。 ●官報に掲載される。 ●数年間は、新たな借金やクレジットカードを作ることができない。

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