ローカルメディアプログラム規約

私(以下「申込者」といいます。)は、株式会社ライブドア(以下「当社」といいます。)が運営する「ローカルメディアプログラム(以下「本プログラム」といいます。)に関し、以下のローカルメディアプログラム規約(以下「本規約」といいます。)の内容に同意し、本プログラムに申し込みます。

申込者による本プログラムへの申込みがなされた後、当社にて申込内容の審査を行います。この場合、当社から申込者に対して資料等の提出を求める場合があります。当該審査を通過し、当社が申込を承諾した日(以下「承諾日」といいます。)において、本規約を契約内容とする申込者と当社との契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。

なお、当社は申込者に対して、審査の内容、具体的な審査基準、審査結果理由等審査に関する事項を説明する義務は負わないものとし、本契約期間中であっても、当社が審査基準に満たないと判断した場合は、本契約を解除することができるものとします。

1.広告枠の提供

  • (1)申込者は、本プログラムにおいて、申込者の作成するブログ(別途申込フォームにて指定するブログをいい、以下「対象ブログ」といいます。)の画面(以下「対象ブログ画面」といいます。)において広告を掲載する枠(以下「広告枠」といいます。)を、当社が許可する範囲で、自己の裁量で設けることができるものとします。
  • (2)当社は、申込者の対象ブログ画面へ、少なくとも1枠の広告提供を行うものとし、当該広告提供に関する収益は、当社が独占的に受けるものとします。なお、当該枠の数については、別途協議のうえ増減することができるものとします。

2.広告の掲載場所・掲載本数

  1. (1)申込者は、対象ブログ画面上に、申込者及び当社が別途協議して(2)で定める広告枠(以下「指定広告枠」と言います。)を設定するものとします。指定広告枠につき、申込者は、当社の書面による事前の承諾を得ることなく、場所、大きさ、数及び掲載する広告を変更しないものとします。
  2. (2)申込者は、当社に対し、指定広告枠の場所、大きさ、数を変更する権限、掲載する広告を選択する権限及び広告の掲載のために必要なHTMLタグの貼付け等を行う一切の権限を付与します。
  3. (3)申込者は、当社に対し、広告枠の掲載のために必要なHTMLタグの貼り付け等を行う一切の権限を付与します。ただし、当該貼り付け等作業の回数等の制限については、別途当社から申込者に対して通知する内容に従うものとします。

3.規約等の遵守

  1. (1)申込者は、本規約に規定する事項のほか、当社が別途定める利用規約(https://www.livedoor.com/rules/)livedoorブログガイドライン(https://blog.livedoor.com/rule/guideline.html)及び【重要事項】(以下、本規約と合わせて「本規約等」と総称します。)を遵守するものとします。本規約に定めのない事項は、同規約の規定が適用されるものとします。
  2. (2)申込者は、対象ブログ画面につき、指定広告枠に掲載する広告の広告主、広告配信会社等が定める広告掲載画面に関する基準等を遵守するものとします。また、申込者は、対象ブログ画面が当該基準等に抵触するか否かの判断を当社に委ねるものとし、当社は、対象ブログ画面の全部又は一部が当該基準等に抵触すると判断した場合、当該抵触する部分を是正するための措置をとることができるものとします。
  3. (3)申込者が本規約等に違反した場合、当社は相当期間を定めた催告を行ったうえ、本契約を解除することができ、当該解除により申込者に生じた損害、損失及び費用を補償する責任を当社は負わないことを了承するものとします。また、申込者による本規約等の違反により当社が損害を被った場合は、当社は、申込者に対して当該損害の賠償を請求することができるものとします。
  4. (4)前号にかかわらず、申込者が本項(1)において規定する利用規約、【重要事項】のうち(9)及び(10)に違反することが判明した場合、当社は何らの催告を要することなく本契約を解除することができ、当該解除により申込者に生じた損害、損失及び費用を補償する責任を当社は負わないことを了承するものとします。

4.広告枠・指定広告枠の提供料

  • (1)広告枠(指定広告枠を除いた広告枠をいい、以下、本条及び次条において同じ。)の提供料(広告枠の提供に対する広告主等からの対価を指し、以下同じ。)の決定・受領等は、申込者の判断と責任において決定するものとし、当社はこれに関与しません。また、当該提供料は申込者が受領するものとし、当社に対する配分等はありません。
  • (2)指定広告枠の提供料の決定・受領等は、当社の判断において決定するものとし、申込者はこれに関与しません。また、当該提供料は当社が受領するものとし、申込者に対する配分等はありません。
  • (3)広告枠に当社が提供する広告を配信する場合における提供料については、当社の判断において決定するものとします。この場合における申込者に対する配分額(以下「配分額」といいます。)について、当社は、毎月末日に締め、翌月15日までに、申込者に対して提示します。なお、当社は、広告の収益を示すレポートを申込者に送付するものとし、配分額は、当該収益に申込者及び当社が別途協議の上定めた料率を乗じて決定するものとします。
  • (4)前(3)の場合、当社は、申込者に対して、当月分の配分額を、翌月末日までに、予め申込者の指定した口座に振込む方法により支払います。なお、当社は、当該配分額に源泉所得税が発生する場合、税法に則って同税を控除した金額を申込者に支払うものとします。また、当該配分額の支払いにかかる手数料は当社が負担します。

5.守秘義務

申込者は、当社の書面等による事前の承諾を得ることなく、本プログラムに関する一切の事実(提供料等契約条件を含みこれらに限られません。)を、当社以外の第三者に開示又は漏洩しないものとします。なお、本項に定める義務は、次項にもとづく本契約の終了後も存続します。

6.契約期間

本契約の有効期間は承諾日から1年間とします。ただし、期間満了の3ヶ月前までに申込者又は当社から相手方に対し本契約の更新を拒絶する意思表示がない限り、本契約は更に1年間同一条件にて更新され、以後も同様とします。

7.申込者情報

本契約締結時における申込者に係る情報は別途申込フォームに申込者が記入したとおりとし、申込者は、当該情報に変更が生じた場合、当社に対して速やかに、変更後の当該情報を通知するものとします。

8.提供料の支払拒絶・返還

当社は、申込者が本規約等に違反したときは、未払いの提供料の支払いを拒むことができるものとします。

9.本規約の変更

当社は、当社が必要と認めた場合は、本規約を変更できるものとします。
本規約を変更する場合、変更後の本規約の施行時期及び内容を当社ウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、または申込者に通知します。施行時期以降に本プログラムの利用を継続されている場合には、本規約の変更内容に同意したものとみなします。

【重要事項】

  • (1)対象ブログの作成にはlivedoor Blogを利用するものとし、また対象ブログと同様のブログをlivedoor Blog以外のブログ作成サービスを利用して作成しないものとします。
  • (2)対象ブログのドメインを変更する場合、事前に当社の承認を得ることとします。
  • (3)対象ブログ内にアダルトページやアダルト商品へのリンクを設定してはならないものとします。
  • (4)ブログシステム(サーバー)に大きな負担のかかる投稿(テキスト、画像、動画、アニメーション、連投等)やコードの実装を、対象ブログ内で行ってはならないものとします。また、当社がこのような行為を検知した場合、当社の指示にしたがって、当該行為を停止、是正するものとします。
  • (5)対象ブログ画面に他のブログ等との相互RSSを設定する場合は、当社が提供するlivedoor 相互RSS(https://blogroll.livedoor.com/)を利用するものとします。
  • (6)対象ブログ画面にlivedoor Blogの共通ヘッダー(検索窓、livedoor Blogのロゴ等)を非表示してはならないものとします。
  • (7)指定広告枠、上記の共通ヘッダー及びlivedoor 相互RSS(https://blogroll.livedoor.com/)の利用にともなって掲載される広告、リンク等の表示を阻害し、また、表示の設定を変更するスクリプト、ツール等を対象ブログに実装してはならないものとします。
  • (8)対象ブログ画面に、当社の指示に従って、当社が提供する「検索プラグイン」と、「ニューストピックスプラグイン」を設定するものとし、また、設定したプラグインの場所を変更してはならないものとします。
  • (9)自己又はその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、従業員、代理人又は媒介者(以下「関係者」という。)が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
    • ① 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
    • ② 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)
    • ③ 暴力団準構成員
    • ④ 暴力団関係企業
    • ⑤ 総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団
    • ⑥ 前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含むが、これらに限られない。)を有する者
    • ⑦ その他前各号に準じる者
  • (10)自ら又はその関係者が、直接的又は間接的に、次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    • ① 暴力的な要求行為
    • ② 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • ③ 取引に関して、脅迫的な言動(自己又はその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含むが、これに限られない。)をし、又は暴力を用いる行為
    • ④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    • ⑤ その他前各号に準じる行為

改定日 2024年5月1日