プロフェッショナルブロガープラン規約

私(以下「申込者」といいます。)は、株式会社ライブドア(以下「弊社」といいます。)が運営する「プロフェッショナルブロガープラン(以下「本プログラム」といいます。)に関し、以下のプロフェッショナルブロガープラン規約(以下「本規約」といいます。)の内容に同意し、本プログラムに申し込みます。

申込者による本プログラムへの申込みを弊社が承諾した日(以下「承諾日」といいます。)において、本規約を契約内容とする申込者と弊社との契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。

1.広告枠の提供

弊社は、申込者の作成するブログ(別途申込フォームにて指定するブログをいい、以下「対象ブログ」といいます。)の画面(以下「対象ブログ画面」といいます。)において広告を掲載する枠(以下「広告枠」といいます。)の提供を、申込者より独占的に受けるものとします。

2.広告の掲載場所・掲載本数

  1. (1)申込者は、対象ブログ画面上に、申込者および弊社が別途協議して決定する広告枠を設定するものとします。当該広告枠(以下「指定広告枠」といいます。)につき、申込者は、弊社の書面による事前の承諾を得ることなく、場所、大きさ、数および掲載する広告を変更しないものとします。
  2. (2)申込者は、弊社に対し、指定広告枠の場所、大きさ、数を変更する権限、掲載する広告を選択する権限および広告の掲載のために必要なHTMLタグの貼付け等を行う一切の権限(以下、総称して「編集権限」といいます。)を付与します。
  3. (3)申込者は、対象ブログ画面において、弊社の書面による事前の承諾を得ることなく、指定広告枠以外の広告枠を設定しないものとします。ただし、次の各号の場合において、広告枠の掲載場所、大きさおよび数について申込者および弊社が別途事前に合意し、かつ当該広告枠に掲載する広告が指定広告枠に掲載する広告が宣伝対象とする商品、サービス等と競合しないときは、申込者は広告枠を設置することができるものとします。
    1. ア)申込者が、独自にECサイト等が提供するアフィリエイト・プログラムに申込み、当該プログラムにもとづいて送信される広告を対象ブログ画面の記事領域内に掲載する場合
    2. イ)申込者が独自に第三者の商品、サービス等の広告の掲載を受託し、対象ブログの内容との関連の有無にかかわらず、当該広告を一定期間にわたり掲載する場合
    3. ウ)申込者が独自に第三者の商品、サービス等を広告宣伝するための記事の執筆を受託して、当該記事を対象ブログに掲載する場合

3.規約等の遵守

  1. (1)申込者は、本規約に規定する事項のほか、弊社が別途定める利用規約(https://www.livedoor.com/rules/)livedoorブログガイドライン(https://blog.livedoor.com/rule/guideline.html)および【重要事項】(以下、本規約と合わせて「本規約等」と総称します。)を遵守するものとします。本規約に定めのない事項は、同規約の規定が適用されるものとします。
  2. (2)申込者は、対象ブログ画面につき、指定広告枠に掲載する広告の広告主、広告配信会社等が定める広告掲載画面に関する基準等を遵守するものとします。また申込者は、対象ブログ画面が当該基準等に抵触するか否かの判断を弊社に委ねるものとし、弊社は、対象ブログ画面の全部または一部が当該基準等に抵触すると判断した場合、当該抵触する部分を是正するための措置をとることができるものとします。
  3. (3)申込者が本規約に違反した場合、弊社は相当期間を定めた催告を行ったうえ、本契約を解除することができ、当該解除により申込者に生じた損害、損失および費用を補償する責任を弊社は負わないことを了承するものとします。
  4. (4)前号にかかわらず、申込者が本項(1)において規定する利用規約、【重要事項】のうち(9)および(10)に違反することが判明した場合、弊社は何らの催告を要することなく本契約を解除することができ、当該解除により申込者に生じた損害、損失および費用を補償する責任を弊社は負わないことを了承するものとします。

4.提供料の決定方法

弊社は、申込者に対して支払う指定広告枠の提供料(以下「提供料」といいます。)を毎月末日に締め、翌月15日までに、申込者に対して提示します。なお、弊社は指定広告枠に掲載された広告の収益を示すレポートを申込者に送付するものとし、提供料の額は、当該収益に申込者および弊社が別途協議の上定めた料率を乗じて決定するものとします。

5.提供料の支払方法

弊社は、申込者に対して、当月分の提供料を、翌月末日までに、予め申込者の指定した口座に振込む方法により、支払います。なお、弊社は、当該提供料に源泉所得税が発生する場合、税法に則って同税を控除した金額を申込者に支払うものとします。また、当該提供料の支払いにかかる手数料は弊社が負担します。

6.守秘義務

申込者は、弊社の書面等による事前の承諾を得ることなく、本プログラムに関する一切の事実を、弊社以外の第三者に開示または漏洩しないものとします。なお、本項に定める義務は、次項にもとづく本契約の終了後も存続します。

7.契約期間

  • (1)本契約の有効期間は承諾日から1年間とします。ただし、期間満了の3ヶ月前までに申込者または弊社から相手方に対し本契約の更新を拒絶する意思表示がない限り、本契約は更に1年間同一条件にて更新され、以後も同様とします。
  • (2)申込者が本契約有効期間満了前に本契約を解約する場合、申込者は弊社に対し、当該解約月を含む、直近4か月の間に弊社が弊社に対し本契約第4項に従い支払った提供料の総額を弊社が別途指定する日までに弊社が別途指定する口座に振り込む方法により支払うものとする。なお、振込み手数料は申込者が負担するものとする。

8.申込者情報

本契約締結時における申込者に係る情報は別途申込フォームに申込者が記入したとおりとし、申込者は、当該情報に変更が生じた場合、弊社に対して速やかに、変更後の当該情報を通知するものとします。

9.提供料の支払拒絶・返還

弊社は、申込者が本規約等に違反したときは、未払いの提供料の支払いを拒むことができるものとします。

10.本規約の変更

弊社は、弊社が必要と認めた場合は、本規約を変更できるものとします。
本規約を変更する場合、変更後の本規約の施行時期及び内容を弊社ウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、または申込者に通知します。施行時期以降に本プログラムの利用を継続されている場合には、本規約の変更内容に同意したものとみなします。

【重要事項】

  • (1)対象ブログの作成にはlivedoor Blogを利用するものとし、また対象ブログと同様のブログをlivedoor Blog以外のブログ作成サービスを利用して作成しないものとします。
  • (2)対象ブログのドメインを変更する場合、事前に弊社の承認を得ることとします。
  • (3)対象ブログ内にアダルトページやアダルト商品へのリンクを設定してはならないものとします。
  • (4)ブログシステム(サーバー)に大きな負担のかかる投稿(テキスト、画像、動画、アニメーション、連投等)やコードの実装を、対象ブログ内で行ってはならないものとします。また弊社がこのような行為を検知した場合、弊社の指示にしたがって、当該行為を停止、是正するものとします。
  • (5)対象ブログ画面に他のブログ等との相互RSSを設定する場合は、弊社が提供するlivedoor 相互RSS(https://blogroll.livedoor.com/)を利用するものとします。
  • (6)対象ブログ画面にlivedoor Blogの共通ヘッダー(検索窓、livedoor Blogのロゴ等)を非表示してはならないものとします。
  • (7)指定広告枠、上記の共通ヘッダーおよびlivedoor 相互RSS(https://blogroll.livedoor.com/)の利用にともなって掲載される広告、リンク等の表示を阻害し、また表示の設定を変更するスクリプト、ツール等を対象ブログに実装してはならないものとします。
  • (8)対象ブログ画面に、弊社の指示にしたがって、弊社が提供する「検索プラグイン」と、「ニューストピックスプラグイン」を設定するものとし、また設定したプラグインの場所を変更してはならないものとします。
  • (9)自己またはその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、従業員、代理人または媒介者(以下「関係者」という。)が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
    • ① 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
    • ② 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)
    • ③ 暴力団準構成員
    • ④ 暴力団関係企業
    • ⑤ 総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団
    • ⑥ 前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含むが、これらに限られない。)を有する者
    • ⑦ その他前各号に準じる者
  • (10)自らまたはその関係者が、直接的または間接的に、次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    • ① 暴力的な要求行為
    • ② 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • ③ 取引に関して、脅迫的な言動(自己またはその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含むが、これに限られない。)をし、または暴力を用いる行為
    • ④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
    • ⑤ その他前各号に準じる行為

改定日 2024年4月1日